第1節-福祉の理念とケアサービス
P15
「私ではなく、他人のだ」
プロとして、自分感情では無く、プロとして、客観的立場に立つこと。
3−ケアの目標
2009/05/11 8:00
2009/05/11 3:29
A記述式添削課題 NO.1
問題1福祉理念とケアサービスの意義
障害者や高齢者が『在宅で受けたいサービス』にはどのようなものがありますか?あなた自身の考えも入れ、箇条書きに示してください。
介護で受けたいサービスとは、日常生活における、依存的自立をかなえるための必要なサービスを求めます。
・医師の定期的な往診、
・買い物や日常生活における家事や食事などの身の回りの世話など
でも、ADLの自立という自己実現の為のサービスをお願いしたくても、見せたくないこと、知られたくないこと、プライバシーに関わる部分に触れる介護は、実は、受けたくても抵抗を感じるものではないでしょうか。
サービスを提供する側は、いろいろな領域にわたるニーズに答える必要があり、そのサービスは、計画的であること、継続的な援助と支援が求められます。
病気や身体的な不自由等で感じる不安、ADLの低下、生活の質を高めようとすることによる心の葛藤にともなうストレス、また、生活においての孤独感や寂しさなどの心の面でのケアは、相談を受けて適切なアドバイスにつなげていく為には、ヘルパー自身が、受容と共感を感じ取ることの出来る感受性を高める訓練も必要でしょう。
介護者が望む一つの目に見える形のサービスを通して、精神的な部分のケアも常に意識することが、満足と安心して介護サービスを受けてもらえることになると思います。
質の高い、総合的な援助、支援は、被介護者の本当に受けたいサービスにたどり着く為の、高齢者とヘルパーの間にある心の壁を取り除くことにつながると感じます。
叶える連携 磨く
その意味では、「受けたいサービス」を必要とする介護者の心理状態を、心と心のつながりのコミュニケーションを意識し、高齢者の生きてきた人生や生活環境から、感じ取り、配慮することができるという、現場のヘルパーの人間的な部分の質の向上は、直接、間接的に、被介護者のQOLにつながることでもあると感じます。
A記述式添削課題
問題2サービス提供の基本視点
高齢期における性的欲求の受容と、ホームヘルパーの専門的な視点・態度について述べなさい。
生きるということは、性の問題を抜きにして考える事はできません。
高齢者にも性的欲求があるのは、自然なことで、性的欲求のある高齢者を特別視するのは、間違いであり、そのことをきちんと受け止める必要があるのです。
また、在宅におけるサービスにおいては、「性的な欲求」は、家族やサービスを提供する側の守秘義務にも関わるきわめて難しいプライバシーの問題であることの認識が必要です。
また、高齢者の性的欲求や性に関わる問題が、利用者の生活上の課題とどのように絡んでいるのか、ホームヘルプサービスを提供する上で、個々に具体的に考え、専門的な視野と態度が必要になります。
また、個々の状況に適切に対応できるように、日頃から、性に関してヘルパー自身がオープンに議論が出来る思考を持つことがが必要だと感じます。
私的な考えですが、成熟さ� ��た人生経験を積んできた高齢者にとってその種の感情は、本人の理性に訴えることによってフォローできると思われますが、やはり、そのホローする側にもある程度の人生経験が必要でしょう。そのような意味では、
性に関する話題をヘルパーは、タブーであるとか、触れたくない話題と感じるようでは、ケアすることの職務に、ハードルを作ってしまうことにつながと思えます、
性的欲求を肯定的に受け入れるということを理解できるかどうか。
生きたいという気持ち、介護を受けることによって人と人の関係によって心が満たされれば、同時に性的な欲求というものも人として、健全であり、健康な証として、認識できれば、ケアをするものの
何を原因として起こっているのか
A記述式添削課題
問題3高齢者保健福祉の制度とサービス
介護保険法の特徴を5項目
1・財源は介護保険制度を利用するときに自己負担割合を除いた分を、国の税金と、国民が支払う保険料のおのおの5割の比率でまかなわれる。
2・保険料は、65歳以上の全ての国民と40歳以上、65歳未満の医療保険加入者が支払う。
3・介護保険のサービスの適用は、基本的に原則、65歳以上であること。
4・介護保険を利用して必要なサービスを受ける為には、要支援、要介護の認定を受けなければならない。
5・被介護者の自己決定によって介護保険サービスを受けることになるが、そのサービスの内容は、ケアマネジメントによって、個々に必要な介護の内容によって組織的な連携を視野に入れて計画的に実行される。
A記述式添削課題
問題4障害者(児)福祉の制度とサービス
障害者自立支援法に基づく制度のポイントを5つ示し、簡潔な説明を加えなさい。
1・障害福祉サービスの給付を受けようとするものは、市町村に申請を行い、障害程度の区分の認定を受けるものとする
2・生涯福祉サービス、公費負担医療の利用者負担、食費などの負担見直しを行う。また、低所得者について利用者負担の軽減措置を講ずる。
3・在宅の障害福祉サービスに係る国の費用負担を義務的経費とする。
4・市町村および都道府県は。国が策定する指針に基づき、障害福祉計画を策定する。
5・政府は、障害者等の、所得確保に係る施策のあり方、障害者等の範囲について検討を加え、必要な措置を講ずる。
A記述式添削課題
問題5ホームヘルプサービスの社会的役割
ほーむヘルパーが業務の中で相談話を受け、助言を於こうなう際の接し方やコミュニケーションのとり方、その結果助言を行う場合の留意点を述べなさい。
6週間の妊娠の症状は何ですか
挨拶などの態度と礼儀をわきまえ誠実な対応で望むことによって、利用者とホームヘルパーの間に信頼関係を築く努力をすることは、積極的に介護者を理解しようとする前向きな姿勢を映し出し、コミュニケーションを築く基本になる。そして、その基本の上に立って、プロとして、ケアをする為の必要な情報を聞き取り、ホームヘルパーの能力を最大限に活かし、約束とサービスを実行していく。利用者本位の観点から、可能な限り問題の解決にむけて、その他の専門職と連携していく臨機応変に、対応できることが必要。
そして、利用者からの相談における助言については、利用者に対して、分かりやすくきちんと納得してもらえるように説明する努力� �怠らないこと。また、利用者の家族についても了解を得る必要も視野に入れること。
また、その助言については、あくまでも、利用者の自己決定を促すために、プラスに働きかけるものであること。強制や強要といった利用者が不信感を抱くものであってはならない。
相談を受けても、制度上の問題などは、ヘルパー自身の軽はずみな判断では、答えることの出来ない種類の相談についての、対応は、しかるべき専門職に更に判断を仰ぎ、安請け合いや、不確かなままでの自己判断は禁物である。
わきまえる
大変なことを大変と意識せず、プロとして、メンタルな部分で高齢者を理解できる共感できる、受容できるという、介護者と被介護者の互いの生きるということの課題を理解することは、双方を高めることにつながる。
ホームヘルパーは、突きつけられた現実を、前向きに生きるという目的に向かってサービスを提供する共同作業であるとも感じます。
介護保険制度におけるサービスの提供ということを前提に、最も重要な部分は、本来、心のケアに重きを置くことによって、その望むサービースに技術的な面で、
受けたいサービスとしてのその個別抱えている問題の背景を理解することが、満足してもらえるサービスと可能なサービスの限界を介してもらえることにつながる。
被介護者が、人間対人間として、サービスを要求し、その理解をえていただけるような専門職としての、全ての面においての質を高めること。
自分が生活してきた場所が一番、自己実現につながる場所。その、望む在宅でケアすることが、ニーズに答えること。
体力的、精神的な
望むサービスと可能なサービスのギャップ
過去の3世代家族が同居して暮らしている時には、必然的に
人としての役目とは、
日常生活が健康的に特別な不自由を感じること無く、精神的にも安定して、毎日を過ごせることが出来るということを目標に、生活と精神的な安定を在宅サービスに求めるでしょう。
常に、関心を持ち、共感できる感受性を養い、受容という、心のキャパシティーを広げるという精神面における訓練と実践及び、学びの精神がひつようである。
ADLの維持と改善によって、ノーマライゼーション「普通の生活」を達成目標とする。受けたいサービス、提供できるサービスの限界、この両者の間の限界というを取り除くことがノーマライゼーション。
をどのように高めていくのかということが、その最前線の現場で感じることの出来るホームヘルパーの介護保険のステムの不備を訴えていくこと� ��説得力を与えることになる。
いかにその多くのニーズにこたえることが、可能であるのか、現在のシステムは、常の試されそして、現場の声を汲み上げるシステム作りが必要。
介護サービスを提供する側として、全ての要求を受け入れることは、能力をとサービスの限界と戦うことであり、常、その最小で最大の効果を発揮できる為の意識と質の向上なしに、介護という仕事を前向きに進めていくことは出来ません。
システムの構築化
■保険の情報&知識集
『介護保険とは?&その特徴としくみ』
介護全般に関わってくる保険のことを、
介護保険と呼んでいます。
この介護保険では、
40才以上の人は全て被保険者となるのが特徴です。
つまり、
40才以上の人には介護保険の保険料を払うことが
義務づけられています。
そして介護保険の保険料を支払っていれば、
いざその人が介護が必要だと認定された時には、
介護保険の被保険者であるということで
その介護サービスの費用の負担が10%で済むのです。
この介護保険では、
40才以上65才未満の人は第2号被保険者と呼ばれて、
65才以上の人は第1号被保険者と呼ばれます。
介護保険の第1号被保険者(65才以上の人)は、
もしも介護などが必要と認定された場合、
必要だと思われる介護のサービスを、
この介護保険を使って利用することができます。
そして、
介護保険の第2号被保険者(40才以上65才未満の人)は、
特定の病気(特定疾患が定められています)が原因となり
介護が必要だと認められた時のみに、
この介護保険を使って介護サービスを
利用することができるようになっているのが、
この介護保険のしくみです。
これからは高齢化が進んでいくので、
そのぶん介護が必要な人が増えてくると予想されています。
そのため、
介護保険がこれからさらに利用されていくようになるでしょう。
貼り付け元 >
介護保険制度と障害者施策との適用関係等について
介護保険の対象となる福祉用具の品目としては、平成11年3月31日厚生省告示第93号及び第94号により、貸与品目として、 ... ウ)身体障害者療養施設 身体障害者療護施設の入所者は、上記1.(1)のとおり介護保険の被保険者とならないもので ...
物事は月にコレステロールを下げるに行う
介護保険制度と障害者施策との適用関係等について
2000年3月24日 ... 本年4月1日より施行される介護保険制度と障害者施策(身体障害者施策及び知的障害者施策をいう。以下同じ。)の関係や、身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)への適用等についての考え方は次の通りであるので、ご承知の …
(1)障害者についても、40歳以上の者は、原則として介護保険の被保険者となる。
貼り付け元 >
障害者自立支援法
平成18年4月から、身体知的精神の障害種別にかかわらず共通の制度によりサービスが提供される「支援費制度」から「障害者自立支援法」に移行しました。 障害者自立支援法の内容 障害福祉サービスは、支援費制度外だった精神障害福祉サービスも統合され ...
医療保険とは
病気・怪我をしたときは、健康保険、国民健康保険、共済組合などの社会保険により診療を受けることができます。
このように、だれもが保険で医者にかかれる国民皆保険は、昭和36年に達成され、現在に至っている。
貼り付け元 >
特集/社会リハビリテーションの最近の動向 身体障害者更生施設の整備 ...
昭和40年代半ばからは、在宅生活支援の各種制度が整備、拡充されてきた。身体障害者更生援護施設等も多様に整備されてきたが、更生施設、生活施設、作業施設、地域利用施設別にみた施設数の変化は、表2のとおりである。他施設の増加に比べて、更生施設数 ...
「身体障害者福祉法」では、身体障害者とは身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者をいい、
(身体障害者)
第四条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
貼り付け元 >
支援費制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(支援費支給制度 から転送)
移動: ナビゲーション, 検索
支援費制度(しえんひせいど)とは、身体障害者(児)及び知的障害者(児)が、その必要に応じて市町村から各種の情報提供や適切なサービス選択の為の相談支援を受け、利用するサービスの種類ごとに支援費の支給を受け、事業者との契約に基づいてサービスを利用できる制度。2003年(平成15年)4月に施行され、2006年(平成18年)4月に障害者自立支援法へ移行した。
『サラリーマンなどが勤務先で加入する健康保険と厚生年金。 自営業者 ...
サラリーマンなどが勤務先で加入する健康保険と厚生年金。 自営業者などが加入するのが、国民健康保険と国民年金。』
シルバーハウジングとは、高齢者向けのバリアフリーを備えた「公営賃貸住宅・公団賃貸住宅」のことで、安否の確認、緊急時の対応などのサービスを行う生活援助員(ライフサポートアドバイザー)を配置していますが、基本的に介護を受けることはできませんので、要介護となった場合には、訪問介護等を利用しなければなりません。
貼り付け元 >
生活扶助 生活保護web
生活保護には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助があります。このうち、生活扶助から介護扶助までは継続して支給されるものです。出産扶助、生業扶助、葬祭扶助は一時的に支給されるものです。
2009/05/10 16:00
成年後見制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
貼り付け元
補助類型は、判断能力が不十分な人を対象としています。大体のことはご自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできない場合があるという類型です。この場合には、家庭裁判所が補助開始の審判をして本人のために補助人を選任します。補助人は、援助が必要な事項として、申立て、定められた一定の事項については、本人に代わって行為をしたり(代理権)、本人が行為を行うのに同意を与えたり(同意権)することで援助を行います。同意が必要なのに同意なしでされていまった本人の行為を取り消す権限(取消権)も与えられます。
保佐類型は、判断能力が著しく不十分な人を対象としています。簡単なことであればご自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項( 民法13条1項各号所定の行為)については、援助してもらわなくてはできないという場合です。この場合には、家庭裁判所が補佐開始の審判をして本人の為に保佐人を選任します。補佐開始審判がなされると、当然に、民法13条1項各号の法律行為については、補佐人の同意を得なければなりません。この例外の行為の場合についても、必要があれば申立てにより同意権が留保される場合があります。同意なしになされた行為は取り消すことができます。また、補佐人には当然に代理権が与えられるわけではありませんが、必要があれば申立てによって保佐人に代理権を付与することもできます。
後見類型は、判断能力を欠く常況にある人を対象にします。大体、常に本人で判断して法律行為をすることはできないという場合です。この場合には、家庭裁判所が成年後見開始の審判をして本人の為に成年後見人を選任します。本には自分では法律行為を行うことができないので、成年後見人には広範な代理権と取消権が付与されます。ただし、自己決定権尊重の観点から、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、本人の判断に委ねて取消権の対象から除外しています。>
貼り付け元 >
成年後見制度(任意後見契約)は、介護保険制度との両輪です。
貼り付け元
成年後見制度について
成年後見制度ってどんな制度ですか?
貼り付け元 >>
2009/05/10 15:44
レポートNo1
問15、ホームヘルパーが連携を取る専門家(機関)として適切でないものを1つ選べ
1、都道府県の医療整備課
→医療整備課は、医師の確保や救急医療体制、看護大などの整備を行う部署で、ホームヘルパーが連携をとることはない
2、福祉事務所の相談員
3、保健所の保健師
貼り付け元 >
どのように内側の膣のカットを治すん。
2009/05/10 15:44
要支援と要介護の違い
要支援者と要介護者の違い
要支援の認定を受けた要支援者と、要介護の認定を受けた要介護者とでは、利用できるサービスが少しだけ違います。
それは、要支援者は、施設に入所して介護を受ける施設サービスを受けられないという違いです。
貼り付け元 >
1. 要支援と要介護の違い
◇要介護者
要介護とは日常生活において介助等が必要な状態です。
介護保険の支給は介護給付と言い介護保険対象のサービスは
原則として全て利用できます。
※施設などで身体状況等の規制がある場合は
利用出来ない事もあります。
要介護者のケアプランは「居宅介護支援事業所」が行います。
実際にケアプランを作成するのは事業所に帰属した
「居宅介護支援専門員」(ケアマネージャー)です。
サービスを利用する場合は1回のサービス×単位(金額)が発生します。
◇要支援者
要支援は要介護状態にならないための予防を行う状態です。
従って介護保険の支給は予防給付といい介護予防サービスしか受けられません。
要支援者のケアプランは「地域包括センター」が行います。
サービスを利用する場合は1ヶ月単位(金額)で計算されます。
ですから何度利用しても同じ単位です。
但し回数が限られています。
貼り付け元 >
・【演習】
●参考サイト
ニチイ学館ホームヘルパー2級講座での資格取得体験記
ヘルパー2級の同行実習 ホームヘルパー★2級資格講座体験記 - ニチイ学館★実習レポート&ヘルパー求人の探し方★
ホームヘルパー講座基本技術 ホームヘルパー講座資格取得への道 ホームヘルパー講座受講日記
・【演習1】09/05/26(火)のまとめ
共感的理解と基本的態度の形成
レクリエーション体験学習
通所介護の意味?
IADL(手段的日常生活動作)
買い物、調理、家事的なこと。
人間的らしい生活〜QOL生活の質
・ホームヘルパーの目的〜ADL、IADL、QOL
・業務内容〜(本人に対するサービスを提供する)
生活援助
相談・助言〜体と心が弱くなることによって依存心が高くなり自分で物事の決定がしずらくなる。
身体介護
介護〜生活上の
看護〜治療上の必要な行為
医療行為の出来ない、予防と異常の早期発見をすることによって医療との連携を行う。
【メモ】
ヘルパーとは家政婦の異名か?
ヘルパーとは側面支援で主体では無い。人間性が問われる。2級の資格をとったからといって仕事の重さが軽くなるわけではなく、その仕事の重さがますます感じる仕事である。
看護、介抱の造語〜「介護」
感染原則〜持ち込まない、貰わない、持ち出さない。
手洗い〜親指が一番残りやすいので、注意する。
コミュニケーション
・言語的コミュニケーション〜ペーパルコミュニケーション
・非言語的コミュニケーション〜ノンペーパルコミュニケーション
コミュニケーションの技法
繰り返し、明確化、要約、沈黙 保証、対決、共感、促し
質問〜閉じられた質問(はい、いいえで答えられる質問)
開かれた質問の違い
共感的理解
介護を学ぶことの意義
自分が介護されるということを感じることによって相手を感じることにつながる。それを考えると相当な強い気持ちが無ければ、生半可な気持ちではこの介護という仕事を続けることなど不可能なことなのかもしれません。
単なる技術的なことだけで、この介護の現場で生きることは不可能なことかもしれません
・【演習2】09/06/02(火)のまとめ
基本介護術
体位・姿勢交換の介護
身体障害者の介護
シーツのたたみ方
ボディメカニクス
褥瘡(じょくそう)〜発疹のときにヘルパーが見つけてワセリンを塗ることは医療行為にはあたらない。
骨と皮膚が接近する場所、肉の無い部分
エアマット(安定感)
ADLを維持するために
体重の重量比
頭=7
胸部=33
臀部=44
足=16
頭〜三角 足〜四角
1ベットメーキング・シーツ交換テキストP72
実施上のポイント
自己評価・学んだこと
4ベット上での移動動作(体位交換・起き上がり動作)演習2
実施上のポイント
自己評価・学んだこと
・【演習3】09/06/09(火)のまとめ
着衣・着脱の介護
車椅子への移譲の介護
杖のつきかた
・階段を上るとき
杖〜健〜患
・階段下がる(平面)
杖〜患〜健
8衣類の着脱の介助〜演習3
実施上のポイント
自己評価・学んだこと
・【演習4】09/06/16(火)のまとめ
テキスト(P150)
排泄・尿失禁の介護
車椅子の移動の介護
・介助される場合の最も負担が大きいもの〜トイレ、食事。
■排泄・尿失禁の介護
・基本は、排泄、尿失禁の習慣
・待たさない〜人によってリズムやタイミングが違う。
・プライバシーの保護〜おむつ交換の姿
・自尊心の尊重
・安楽な体位
・安全と事故の防止〜足元に注意、敷物や汚れないように強いてあるビニールシートに注意する安全に対する配慮。
・清潔と感染予防〜介護をする時に素手は禁止。必ず手袋をする。
利用者から介護者への感染予防と介護者から利用者への感染予防の二つ意味がある。
・観察〜陰部(発赤、湿疹、かぶれ。
尿道(出血は無いか)膿(黄色、黄緑)
肛門(痔、いぼ痔、脱肛)
尿(脱水症状、混入物、浮遊物(綿のようなもの)白く濁っている場合は蛋白がでていることが考えられる。泡立ちは糖尿、雑巾の腐った臭いは膀胱炎や通風。アンモニア臭は肝機能の衰え。
便(タール状は、出血の可能性
人のリズムと習慣が異なるを知る。ADLを高める為の方法。オムツをしなくても良い方法を探る。
お年寄りの生活〜国民年金(6万から10万)で要介護5になると月に30万以上かかる(その1割を皆保険から支払う、3万円の負担の厳しさ。それに加えオムツなどの消耗品 オムツ1枚300円から、尿パット
寝た状態でおしっこをする、オムツをした状態では中々でない。
介護に必要なもの思いやり。
■(部屋にて)〜実施上のポイント
・尿器、便器
・ポータブルトイレ
・オムツ(紙オムツ)
・消音、感染予防
・☆気と消臭
・ベットの高さ
・座った時の位置
・拭き取る時
尿失禁
尿失禁用の下着がある。
介護が必要になるのは己の生活習慣の延長線の上にあるそれは、考え方によっては自業自得なのかもしれない。
排便〜拭き取る時。湿ったペーパーを利用して拭く。〜乾いたペーパーで拭く
洗い流す時〜ペーパーで拭く。シャワーボトル(ペーパーで拭き取れないもの)
乾いたタオルで水分を取り除く
自尊心・プライドを傷つける言葉を使わない。(ウンチがたくさん出ましたねーたおか)
認知症〜異色
ベットの高さ〜車椅子からポータブルトイレへ(ストパーを使うことを忘れない)
便器を利用することを嫌うことから逆に利用者のADLが上がることがある。障害をばねにする。
紙おむつは生ゴミ。
車椅子の事故に注意する
【メモ・感想】
・酸化マグネシウム〜便秘に使われることが多い
・ヘルパー2級〜8月頃に終了
・オムツをつけると足が開く〜ベットから足を出しているのはそのオムツの為なのです。
・マーげんチューブ〜食事の看護に使用する
・自尊心。
・将来の介護社会を見据えた人生の設計を考えなければならない。
・介護のお世話にならなければならないパーセンテージは一体どのくらい上がっているのだろう。
・介助と介護やはりこれは専門職であると感じます。障害のある人と同じ気持ちに近づかなければならない、障害者の全てを健常者が知ることは、積極的に知識を求めてその知識を活かせるように演習と実習をこなす。一つの資格として認められる必要がある。
辛かった、緊張の連続。この緊張する必要が無いようにするにはやはり勉強、予習することによってあらかじめ想定されることを考える必要がある。心に余裕を持つこと。私は今、学んでいるということを忘れてはならない。謙虚に学ぶ、素直に学場無ければならないということ。積極的に学んでいく姿勢を見せろ!後、もう火と頑張りだ!やるなら人より頑張れ!人と 同じではダメ!
アイマスクをつけての視覚障害者の介護、介助の障害者が感じる不安。
自分とは違う人が世の中にはいる。
自分とは違う考え方の人が世の中にはいる。
違っていて当然なのだ。同じである必要が無い。
それぞれの幸せがある。幸せは一つではない。
それが理解できれば、思いやりといった押し付けがましい心など必要ないのだ。普通に当然のこととして接することができるのではないか?
7排泄の介助〜演習4
・オムツ
実施上のポイント
自己評価・学んだこと
5杖・歩行器の介助演習4
・視覚障害者の歩行・介護ヘルプ
実施上のポイント
自己評価・学んだこと
6車椅子の介護
・車椅子の移乗(トランスファー)
・車椅子の移送
実施上のポイント
自己評価・学んだこと
・【演習5】09/06/23(火)のまとめ
入浴の介護
身体清潔の介護
P83〜
・入浴の介護
入浴補助用具
えらん550体験
洗髪〜ケリーパッドの注意点
・身体の「清潔」の方法〜手順
タオル・軍手の使い方
・部分浴〜手順
浴部分
手浴
足浴
陰部浴
・浴衣の全身清拭
P144〜149
・入浴介護
【メモ】
目の皮膚は、顔の中でもデリケート10分の1の薄さ
臭いの元〜耳の後ろ、へそ
低体温
血圧〜医療行為と介護の範囲、自己診断
6/30
実習目標提出
素描やラーメン
洗髪用パッド(ケリーパッドの作り方)
2全身清拭〜演習5 P137
実施上のポイント
・洗髪
自己評価・学んだこと
3入浴介護
・手洗い
・足洗い
実施上のポイント
自己評価・学んだこと
・【演習6】09/06/30(火)のまとめ
食事の介護
A食事の意味
利用者の食習慣に従う。五感で味わって食事を
食事動作の自立度の把握
介護者の「遠慮」や「きがね」を推し量り、その気持ちを汲み取り介護できる
諸機能の低下による、誤嚥(ごえん)や窒息などの食事での事故の危険性
B食事介助における観察・留意点
イ)食事をする上での、利用者の身体の障害における不自由度の把握。
食習慣(嗜好や量)、食事制限、身体機能(嚥下反射)、体調、義歯の状況などの観点から
ロ)食事動作の自立度の把握〜自立できるのか。介護が必要なのか。
自立度を測るポイントを基に評価する
ハ)食事状態の観察
脱水を予防するために1日、1500ミリリットル前後の水分を取るようにする
D食事介助の方法(P182)
側臥位・仰臥位におけるポイント
咀嚼や嚥下状態に応じて食欲増進を図るための工夫
水分や汁物をまず勧める
食事内容の説明。
スプーンや箸が歯茎や歯にあたらないようにする。
【メモ】
クロックポジション
緊急時対応方法等
9口腔ケア〜演習6
実施上のポイント
自己評価・学んだこと
10食事の介助
・実施上のポイント
正面に座らずにナナメ向かいに座る
誤嚥(ごえん)の予防
脱水の予防
片まひがある場合、まひの無い側を下にした側臥位をとり、介護者はまひのない側から介助します。
・【演習7】09/07/07(火)のまとめ
ケア計画の作成と記録、報告の技術
実技オリエンテーション
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